当法人からのご報告です。
- happy-life1
- 2025年11月29日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月4日
現在、当法人は3件の民事裁判および、行政機関・警察への報告案件を進めております。
当法人は平和活動・国際支援に取り組む一方、公益性・透明性を守るため、必要な場合には適切な法的対応を行っております。
【現在進行中の主な案件】
① 理事解任手続に関する無効確認訴訟および名誉毀損に関する訴訟
(令和6年(ワ)第4003号・令和7年(ワ)第1783号)
② 契約解除に伴う損害賠償請求訴訟
(令和7年(ワ)第279号)
③ 当法人が提起された反訴(名誉毀損・事実関係に関する主張)への応訴
④ 特定企業の取扱いについて独占禁止法上の相談を公正取引委員会へ提出
⑤ 特定NPO団体の手続についての疑義を警察へ相談し、受理された案件(受理番号等の詳細は控えます)
これらの対応はいずれも、
法人運営の透明性と公益性を維持するためのものです。
当法人は今後も、
平和活動と社会貢献の理念を守りながら、
関係法令に基づいて適正に対応してまいります。
皆さまのご理解とご支援のほど、よろしくお願いいたします。
(報告2)
【報告】㈱アクティボ社との係争において、同社より「専属管轄に属する」との主張を理由に、京都地方裁判所への移送申立てが行われました。これに対し、当方の意見を踏まえた裁判所判断により、同申立ては却下されましたことをご報告いたします。
当法人は、本件訴訟について弁護士を付けず、法人代表による本人訴訟にて適正に対応を進めております。引き続き、透明性と公正さをもって手続きを進めてまいります。
(報告3)
【ご報告】アクティボ社の不服申立てについて
(2025年◯月◯日 特定非営利活動法人みらい事業団)
平素より当法人の活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
本日、当法人と係争中である株式会社アクティボより、前橋地方裁判所が下した「移送申立て却下決定」に対し、上級審(高裁)への不服申立てが行われた旨の通知を受けました。
まず、皆様に安心していただきたいことは、今回の不服申立てによって、当裁判の進行や当法人の活動が不利になる可能性はほぼありません。
以下、その理由を簡潔にご説明いたします。
◆ 1.高裁で地裁判断が覆る可能性は極めて低い
移送に関する判断は「裁判所の裁量判断」であり、上級審がこれを覆すには「重大な誤り」が必要です。
しかし今回の前橋地裁の決定は、以下のように十分な審理と明快な根拠に基づき示されていました。
原告所在地での審理の合理性
証拠の大半が原告側に存在する点
当法人の活動実態と今後の負担
詳細な反論書(500ページ超)を踏まえた検討結果
そのため、高裁で逆転する可能性は 1〜3%以下 と評価され、「ほぼ起こり得ない」と見るのが法的に妥当です。
◆ 2.裁判の進行は止まりません
不服申立てには「裁判の進行を自動的に止める効力」はありません。
そのため、今後も前橋地裁で予定どおり審理が続きます。
◆ 3.企業側の一般的な手続きとして想定される範囲
今回の不服申立ては、企業側が「形式的に行うことがある一般的手続き」の範囲に収まるもので、特段異常なものではありません。
法律上、事態が不利に進む兆候を示すものではありませんので、どうかご安心ください。
◆ 4.当法人の対応
当法人はこれまで通り、公正かつ透明性のある手続きに基づき適切に対応してまいります。
裁判の本質は「アクティボ側の一方的なアカウント停止措置の適法性」にあり、今後はその実質審理が進む見込みです。
引き続き、皆様のご理解とご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。









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